青切符制度が始まって1ヶ月
■青切符が交付された件数

2026年4月より自転車の青切符制度が始まり、
4月中に交付された青切符の件数と内訳が公表されました。
全国で青切符の交付件数は2,147件
指導警告件数は135,855件となりました。
内訳は上記の通りとなり、一時不停止が最も多く、40%(846件)
次に携帯電話使用等が33%(713件)
信号無視、遮断踏切立入、通行区分違反と続いております。
■意外な順位

このうち「携帯電話使用等」と「遮断踏切立入」は警告なしで即青切符が交付されるほど重大な違反であり、
警察庁が示したルールブックに記載される6類型に抵触します。
逆に言うとこの6類型以外は悪質なものでない限り、指導や注意から始まり、
即座に青切符が交付されないルールとなっています。
これは2026年3月27日に国会(衆議院予算委員会等)にて、
警察庁の日下真一交通局長が答弁しており明確に発言されています。
では何故6類型に該当しない「指定場所一時不停止」や「信号無視」が上位に入ったのでしょうか。
それには取り締まりの仕組みから生まれた青切符が
「交付されやすい違反」と「交付されにく違反」があることが見えてきました。
■ほとんどが取り締まりエリアでの出来事

自転車による違反の取り締まりは時間と場所が予め決められおり、全国の警察署によって発表されています。
上記の画像は警視庁 小松川警察署が発表している「自転車指導啓発重点地区」の地図となります。
交通量が多い時間帯、朝や夕方に上記のエリアで取り締まりをすると明言されております。
取り締まる際は数人の警察官が交差点を中心に配置され、指導警告など取り締まりを行います。
■取り締まりの実態

実際にどうやって啓発活動を行っているのでしょうか。
例えばヘッドホンで両耳を塞ぐ違反(公安委員会遵守事項違反)をしている自転車を見つけたとします。
警官は違反者に対して停止するよう求めます。
そこで違反者が警官の指示に素直に従えば「指導警告」に留まり、青切符は交付されません。
しかしここで警官の言うことを聞かずに通り過ぎれば先に述べた
「即青切符の6類型」の1つである「警官の指示に従わない」ということで青切符の対象となるわけです。
ほとんどの違反者は素直に従うので傘さし運転やイヤホン着用など、
実際には違反者を多く見かけるのに検挙数が極端に少ない理由は正にこれです。
この「警官の指示に従わない」には明確な基準があり、
注意を受けているにも関わらず無視して警官を通り過ぎると「取り締まりの対象」となります。

それを踏まえて「指定場所一時不停止」や「信号無視」はどうでしょうか?
交差点に立っている警官は違反行為があるまでは相手を止める必要はありません。
なので軽く注意をするものの、止める必要がないので様子を見ます。
しかし一時不停止や信号無視は停止線を越えて初めて違反の対象になるため、
違反をする=警官の制止の指示に従う暇も無く違反をしているという状況が生まれます。
またすでに交差点に進入しているため、交差点内で停止できず、
そのまま進んで更に状況が悪化し、確実に取り締まりの対象となってしまうわけです。
■至ってシンプル、ルールを守るだけ

では取り締まりを受けないようにするにはどうすればよいのか?
答えは超シンプル、停止線で止まる。ただそれだけのことです。
なに1つ難しい事なんてありません。
そもそもですが何故、青切符制度が始まったのか。
こんな簡単なルールすら守れない人が続出していたからです。
「4月からルールが厳しくなった」ではなく、今までルールを守る人が少なく
警官も口頭注意すらせず無法地帯になっていたのが異常なのです。
自転車の交通ルールは全部で113項目となっていますが、全てを覚える必要はありません。
例えばですが駐停車禁止の違反項目だけで8項目もあります。
どこに止めたかで反則金の金額が変わるなどで細かく分かれているのですが、
ようするに駐停車禁止のエリアで自転車を止めてはいけないという簡単なルールです。
このように細かく分類されているだけで、実際に生活で密着する交通ルールは
全て合わせても十数種類です。
そしてそのほとんどが当たり前な内容、信号を守る、左側通行、
夜間はライトをつけるなど、小学生でも知っている内容ばかりです。
交通ルールとは青切符を支払わない為ではなく、自分や他者の安全を守る為です。
安全に自転車を楽しみましょう。










