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乗り方教室

*自転車の交通ルールが実態と即していない部分は、ここだ。

自転車は車道の左側を走行

明日2013年12月1日より、自転車が路側帯の右側を走行することが禁止されます。これまでも自転車は車道の左側を走行するのが原則でしたが、その原則から外れた法律(矛盾した法律)が修正されたということです。

これでより安全で快適な交通環境に向けて、一歩前進したことと思います。

 

ですが他にも、自転車にとって非常にわかりづらい交通ルールがいくつかあります。答えはあるのですが、誰も知らなかったり、知らないがために独自のルールを作っていたり、思い込んだりしています。

そんなルールをいくつか紹介したいと思います。

 

車道を走行している自転車は、車両用の信号に従うのか、歩行者用の信号機に従うのか、どっち?

いろいろなところで独自の解釈がなされておりますが、正解は2種類あります。よくある間違いは、歩道を走行している自転車は歩行者用信号に従って、車道を走行中の自転車は車両用の信号に従うという解釈。実はこれは、間違いなんです。

まず一つ目。横断歩道の横に自転車横断帯があり、歩行者用信号の横に「歩行者・自転車専用」という看板があるケース。この場合は、車道を走行中の自転車であっても、歩行者・自転車専用の信号に従うのが正解です。しかも、交差点をそのまま直進せずに、交差点で一度左に折れて、わざわざ自転車横断帯を走行しなければいけません。

 

ちなみに自転車横断帯は自転車が対面通行しても良いということになっています。2013年12月1日から路側帯の右側通行は禁止されましたので対面通行ではなくなりましたが、自転車横断帯においては引き続き対面通行による出会い頭の正面衝突事故の危険が付きまといます。

 

このことからも、交差点では自転車横断帯を走行しなければいけないことが如何に危険で、路側帯の右側走行禁止と同じく禁止してほしいと思う理由です。

根拠は、警視庁のホームページから

自転車は車道の左側を走行

もう無茶苦茶です・・・・・

ちなみに横断歩道の隣の自転車横断帯は、最近消されつつあります。ただし今の法律ではすべて消されることはありません。なぜなら自転車走行可能な歩道があるからです。これがある限り、歩行者・自転車専用信号を全廃することはできません。

 

二つ目のケースは、自転車横断帯の無いケースです。この場合は、車道左側を走行している自転車は、車用信号に従ってください。これが一番わかりやすいですね。

自転車は車道の左側を走行

いずれの場合も、右折する場合は2段階右折となります。

 

続いて、

 

交差点を直進したいのに、左折専用レーンがある場合、左折専用レーンを直進するのか、右側のレーンに車線変更して直進するのか?

これも実際人によっても、状況によっても違いますよね。ですが現行法に照らし合わせると、答えはひとつ。

左折レーンの左側を走行しつつ、直進する」これが正解。左折する車両に阻まれて、直進できなくなっても、これが正解。

自転車は車道の左側を走行

今回は2つのケースをご紹介しました。これらを守るほうが自らのみをより危険にさらすことになるのですが、現行法ではコレが正解。

左折レーンと似ていますが、高速道路への入り口。これも怖いですよね。

 

それでも声高に、「ルールを守ろう」 っていうのは、しらじらしいでしょうかね?

 

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